2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
特に訪問系のサービスの場合、その手待ち時間でありますとか移動時間、こういうものもやっぱり労働時間に入れていただかなければならないわけでございまして、そういうところの御理解が十分に進んでいないという部分もあるんだというふうに思います。
特に訪問系のサービスの場合、その手待ち時間でありますとか移動時間、こういうものもやっぱり労働時間に入れていただかなければならないわけでございまして、そういうところの御理解が十分に進んでいないという部分もあるんだというふうに思います。
また、これも先ほど来、大臣の御答弁もございましたけれども、自動車の運転業務につきましては、荷主や配送先の都合により手待ち時間が発生するなどといった業務の特性や取引慣行等の問題がございますことから、自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画に従って、関係省庁と連携して、こうした問題の解決に向けてなお一層取り組むことといたしております。
○政府参考人(山越敬一君) この改善基準告示でございますけれども、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めました拘束時間の上限でございますとか連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めたものでございます。
荷役や手待ち時間の短縮はドライバーの長時間労働削減のためにも喫緊の課題でありますが、今後、働き方改革関連法案における改善に向けた取組において、農林水産省だけではなく、厚生労働省も含めた連携の必要性についてどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣、農林水産大臣、それぞれお答えください。 卸売市場法の改正案では、地方公共団体以外の者が中央卸売市場の開設者になるということが可能になります。
食品流通はトラック輸送に大きく依存をしておりますが、荷役、手待ち時間が長いことなどから、物流の効率化が課題となっております。
もういろんなトラックが集中しちゃうと、もうそこにいるのに作業ができない、で、手待ち時間が延びていくと、こんな状況もよく見受けられます。
他方で、今、現行の改善基準告示につきましては、これは、自動車運転者の業務の特性も踏まえまして、手待ち時間も含めた拘束時間の上限でございますとか連続運転時間などにつきまして、運送事業者が遵守すべき事項を定めたものでございます。
まず、先日、四月十九日に私の答弁で、いわゆる手待ち時間の一般的な考え方について申し上げさせていただきましたけれども、これは、オンコールでの待機時間が全て労働時間に該当するという意味で申し上げたものではございませんで、労働基準法における労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することが求められていて、労働から離れることを保障されていない
○政府参考人(山越敬一君) 院内における待機につきましても、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められている、それから、労働から離れることを保障されていない、休憩時間は離れることが許されるわけでございますけれども、そういった状態で待機している時間であれば、これは手待ち時間になりますので労働時間に該当するということになります。
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間は、いわゆる手待ち時間、指示があったときはその仕事に即応するということで待機している時間、こういったものも労働時間に含めるというのが労働基準法上の考え方でございます。
配付資料の一でありますけれども、御覧いただきたいと思うんですけれども、これまで運賃というと、運送に係るコストと、それからいろんな荷役とかそれから待ち時間とか附帯業務、こういったものが一緒くたになって運賃として請求することになっていましたけれども、それを運送に係るコストは運賃、そしてそれ以外の附帯業務など、荷役それから手待ち時間なども含めて、は料金と分けましょうということであります。
それから、一運行当たりの今度手待ち時間なんですけれども、手待ち時間を見ますと、大体平均時間は一時間四十五分と、手待ち時間がある運行の場合一時間四十五分が平均時間、そして二時間を超える手待ちがあるというのが約三割となっているということで、ちょっと驚きました。
これは、自動車の運転業務につきましては、例えば、荷主や配送先の都合により手待ち時間が発生するなど、自動車運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題があることなどを踏まえ、取引慣行を始めとしたさまざまな課題を解決をしながら、実態に即した形で時間外労働規制を適用することとされたものと認識をしております。
このような中、自動車の運転業務につきましては、荷主や配送先の都合により手待ち時間が発生するなどといった業務の特性でありますとか、取引上の慣行の問題がございまして、長時間労働の是正のためには、まずは生産性の向上を図りつつ、このような問題をしっかりと解決していくことが必要不可欠であるというふうに認識をいたしております。
現行の改善基準告示は、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めた拘束時間の上限や連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めているものでございます。
先生御指摘の自動車の運転の業務につきましては、現行の大臣告示を適用除外としておりますが、これは、荷主都合による手待ち時間の発生など、その業務の特殊性から長時間労働が発生しやすい業態であること、そして、このため、手待ち時間も含めた拘束時間の上限や連続運転時間などについて運送事業主が遵守すべき事項を定めた改善基準告示を定め、別途、行政指導を行っていることが理由となっています。
一点は、自動車運送事業でありますが、荷主の都合によりまして手待ち時間の発生ですとか、業務の特殊性から長時間労働が発生しやすい状況がございます。 そのため、今、牧原副大臣からお話がございましたが、関係省庁の連絡会議におきまして、取引環境の適正化など直ちに取り組むべき施策を取りまとめるとともに、今後さらに検討を進め、来年春ごろまでに行動計画を策定、公表することといたしております。
○土屋政府参考人 お尋ねの件でございますが、睡眠中においても、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められていて、労働から離れることを保障されていないという場合には、いわゆる手待ち時間というものでございまして、労働時間に該当するというふうに考えております。 そうでない場合には労働時間には該当しないというふうに考えております。
そして、このガイドラインでは、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機などをしている時間、いわゆる手待ち時間でございますけれども、これは労働時間として扱わなければならないとしているところでございます。
その一方で、トラック積載率が四割程度に低下し、長い手待ち時間や駐車場所から配送先までの長い搬送が発生するなど、様々な非効率が生じております。このため、二〇二〇年度までに労働生産性を二割程度向上させることを目標といたしまして、業務効率の改善及び付加価値の向上によって物流産業全般にわたり大幅なスマート化を図る物流生産性革命を推進しております。
その一方で、トラック積載率が四割程度に低下し、長い手待ち時間が発生するなど、さまざまな非効率が生じております。 このため、二〇二〇年度までに労働生産性を二割程度向上させることを目標といたしまして、業務効率の改善及び付加価値の向上によって、物流産業全般にわたり大幅なスマート化を図る物流生産性革命を推進しているところでございます。
その一方で、トラック積載率が四割程度に低下し、長い手待ち時間が発生するなど非常に非効率が発生しているということがございます。 こういう中で、物流産業の構造改革への取組について、国土交通省の御意見をお聞かせください。
建設業については、天候不順など、作業日程が圧迫されるということが間々起きる、それから、施主から工期を一方的に厳格に守ることを求められてしまうというようなこと、あるいは自動車の運送業務について、荷主とか配送先の企業の都合によって労働時間が振り回されて、手待ち時間が発生してしまうというようなことが数々あって、業務の特性あるいは取引慣行等、それぞれの課題があって、これについてもしっかりと取り組んでいかなきゃいけないと
こうした業務につきましては、大臣からも御答弁がありましたように、自動車運転業務につきましては、例えば荷主の都合で手待ち時間が発生するといった業務の特性、あるいは取引慣行の課題もございます。
労働時間の見直しを進めていくためには、中小企業を含めまして生産性の向上を図ることも重要であるというふうに思っておりますし、業務によりましては、例えば自動車の運転業務のように、荷主の都合によりまして手待ち時間が発生するといった業務の特性や取引慣行上の課題もあるというふうに考えておりまして、こうした取引条件の改善など、業種ごとの取組の推進を図ることも課題であるというふうに考えております。
この理由としましては、自動車の運転業務は、長距離輸送あるいは荷主都合による手待ち時間の発生、こういった長時間労働が発生しやすいという業務の特性があるためであると承知をしております。
その中で、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等をしている時間、いわゆる手待ち時間は労働時間として扱わなければならないというふうにされているわけです。